○益子町教育委員会表彰規程

平成27年10月1日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町教育の振興発展、芸術文化及びスポーツの振興等に貢献した者、又は教育に関する功績が顕著であると認められた者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(特別栄誉賞)

第2条 特別栄誉賞は、各種全国大会に出場し、第1位の成績をおさめた者に授与するものとする。

(教育功労者表彰)

第3条 教育功労者表彰は、次の各号に該当する者に授与するものとする。

(1) 教育職員として本町に通算15年以上勤務し、その成績が良好である者。

(2) 本町の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として通算15年以上従事した者。

(3) PTA又は教育後援会等の正副会長として5年以上就任した者。ただし、現職者は除くものとする。

(4) 日常や業務等の行為が他の模範であり、学校教育及び社会教育上寄与するところが大であると認められる者。

(5) 芸術文化活動において、本町の芸術文化の向上に貢献したと認められる者。

(6) 本町のスポーツ振興発展に5年以上尽力し、成績が良好である者。

(7) 本町の交通指導員として3年以上従事し、成績が良好である者。

(8) 各種県大会で第1位の成績をおさめた者又は予選会を経て関東大会以上に出場した者。

(9) 学校教育又は社会教育振興のため、50万円以上100万円未満の寄附行為をした者。

(10) 本町の教育委員の職にあった者。

(11) その他、教育委員会が表彰するに値すると認めた者。

(被表彰者)

第4条 表彰の対象となる者は、町内に住所を有する者又は町内に在勤若しくは在学している者とする。

(表彰者の推薦)

第5条 教育委員会所管の所属長は、第2条及び第3条の規定に該当する者があるときは、益子町表彰式典被表彰推薦調書(様式第1号)に参考資料を添えて教育長に推薦するものとする。

(表彰者の決定等)

第6条 教育長は、前条の推薦を受けたときは内容を審査し教育委員会に報告するものとする。

2 教育委員会は、前項による報告を受けたときは議決を経て表彰者を決定するものとする。

3 前2項の規定に関わらず、被表彰者に表彰を受ける者としてふさわしくない非行があったときには、表彰を取り消すことができる。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

益子町教育委員会表彰規程

平成27年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成29年10月1日 種別なし
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号