○益子町DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進本部設置要綱
令和5年4月1日
告示第48号
(設置)
第1条 益子町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を全庁的かつ計画的に推進するため、益子町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所管事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な計画策定及び進捗管理に関すること。
(2) DXに係る全庁的な施策の推進に関すること。
(3) DX推進の観点から、組織及び機構の改善に関し、益子町行政事務合理化委員会に対する助言に関すること。
(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項の推進に関すること。
(本部組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び外部専門アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。
2 本部長は、CDO(益子町最高デジタル責任者)をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長、総務部長、生活環境部長、産業建設部長、教育次長をもって充てる。
5 アドバイザーは、DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、本部長が指名する者をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 本部に第2条の所掌事項について、調査及び検討を行うため幹事会を設けるものとする。
2 幹事会は幹事長、幹事をもって組織する。
3 幹事長は、総務部長をもって充て、幹事は、生活環境部長、産業建設部長、教育次長、課長及び議会事務局長をもって充てる。
4 幹事長が必要と認めるときは、幹事会以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、総務部総合政策課DX推進係に置く。
2 事務局員は、総務部総合政策課DX推進係職員をもって充てる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。