○益子町木造住宅耐震診断実施要綱
令和5年3月28日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町耐震改修促進計画を推進するため、益子町が住宅に対し実施する耐震診断事業に必要な事項を定め、地震に対する住宅の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。
(2) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又は、これと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。
(対象住宅)
第3条 対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内にある住宅で次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。
(2) 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
(3) この要綱による耐震診断を初めて対象となる住宅
(4) 益子町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱による補助を受けていない住宅
(業務)
第4条 町長は、対象住宅に耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施する。
2 前項の耐震診断士の派遣及び耐震診断に係る費用については益子町の負担とし、予算の範囲内で実施する。
3 町長は、第1項に規定する耐震診断を町長が適当と認める団体(以下「業務委託先」という。)に委託することができる。
(申込)
第5条 耐震診断士の派遣を希望する者は耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申込みしなければならない。
(1) 対象住宅を所有(共有を含む。)する個人又は対象住宅所有者の2親等以内の親族である者
(2) この要綱による耐震診断を初めて受ける者
(3) 益子町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱による補助を受けていない者
(4) 国、県及び町税等を滞納していない者(町税にあっては世帯員も含む。)
(申込み内容の変更等)
第7条 申込者は、申込内容を変更する場合又は当該事業を中止しようとするときは、耐震診断実施計画変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(派遣の取消し)
第8条 町長は、正当な理由があると認める場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、申込者に対し、期限を定めて、申込者に対してその診断に係る費用の賠償を請求することができる。
(申込者に対する助言)
第10条 町長は、申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な助言をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、耐震診断士の派遣に必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 益子町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(令和3年告示第14号)は、廃止する。