○益子町建設工事予定価格事前公表実施要綱

令和4年12月23日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、入札及び契約手続きの透明性及び公平性の向上を図るため、益子町が発注する建設工事の予定価格について、入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象は、益子町が競争入札に付する建設工事とする。ただし、特別な理由がある場合は、事前公表の対象としないものとする。

(予定価格の設定方法)

第3条 事前公表を行う予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額とする。

(公表の時期)

第4条 事前公表の時期は、入札の公告日又は指名通知日とする。

(公表の方法)

第5条 事前公表の方法は、企画課において閲覧に供するほか、一般競争入札にあっては入札公告に記載し、指名競争にあっては指名通知書に記載するものとする。

(事前公表するときの入札の条件)

第6条 予定価格を事前公表する入札については、入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。

2 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

3 予定価格を事前公表する建設工事の入札参加者は、入札に際し、当該入札に係る積算内訳書を提出するものとする。この場合において、積算内訳書を提出しなかった者の行った入札は、無効とする。

4 入札参加者は、自らの意思により入札を辞退することができる。

(留意事項)

第7条 予定価格書は、従来どおり封書にし、その取扱いに十分留意するものとする。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

益子町建設工事予定価格事前公表実施要綱

令和4年12月23日 告示第148号

(令和5年1月1日施行)