○益子町土地改良施設電力価格高騰対策支援金交付要綱
令和4年12月21日
告示第147号
(目的)
第1条 町の交付する益子町土地改良施設電力価格高騰対策支援金については、農業水利施設の電気料金の高騰分を短期的に支援するため、土地改良区へ交付するものとする。
(交付の背景)
第2条 土地改良区が管理する農業水利施設の稼働に係る電気料金の高騰は、施設の維持管理経費を圧迫し、施設の保全管理に支障を及ぼすなど、土地改良区の運営及び地域農業に大きな影響を与えていることから、施設の適正な維持管理に向けて、土地改良区に対して電気料金の高騰分を緊急的に支援する。
(交付の対象者)
第3条 この支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 益子町土地改良区
(2) 芳賀台地土地改良区
(支援対象施設、支援対象経費及び補助率)
第4条 この支援金の交付の対象施設は、前条に規定する交付の対象者が管理する農業水利施設とする。
2 支援対象経費は、前項の農業水利施設に係る令和4(2022)年4月分から10月分の使用電力量に、同期間の燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の令和3年度からの上昇分(以下「補助基準単価」という。)を乗じて得た額とする。なお、東京電力エナジーパートナー株式会社と契約している場合の補助基準単価は別紙1―1を適用し、それ以外の場合は別紙1―2により算出した補助基準単価を適用する。
3 前項の規定にかかわらず国又は地方公共団体から電気料金の補助を受けている施設については、当該補助対象経費における土地改良区の負担割合を支援対象経費の上限とする。ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業を除く。
4 補助率は2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、支援金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、次の表に定めるところによる。
2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 事業主体は、第1項の申請書を提出するにあたって、当該支援金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該支援金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(支援条件)
第8条 支援の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該支援金の交付の対象となった事業(以下「支援事業」という。)の内容の変更(次条の軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(1) 事業主体の変更
(2) 支援金の額の変更
(支援金の請求及び実績報告)
第11条 支援金の請求に関する書類は、次の表に定めるところによる。
2 支援金の実績報告は、第5条第1項の益子町土地改良施設電力価格高騰対策支援金交付申請書の提出をもって、実績報告書の提出があったものとみなす。
(支援金の支払方法)
第12条 この支援金の支払方法は、精算払とする。
(支援金の額の確定)
第13条 支援金の額の確定は、第6条第1項の交付決定の通知をもって額の確定があったものとみなす。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う支援金の返還)
第14条 第5条第3項ただし書による交付の申請をした事業主体は、第5条の交付申請書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該支援金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第5条第3項の規定により消費税仕入控除税額を減額した支援事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第11号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該支援金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、町長が別に定める日までに、同様式により報告しなければならない。
(帳簿等の保管)
第15条 この支援金に関する帳簿及び証拠書類は、当該交付事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業を実施するために必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。