○益子町顧問弁護士相談実施要領

令和5年3月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、本町の事務事業の執行に関する法律上の問題点について、顧問弁護士による専門的な助言及び指導を受けることにより、事務事業を適切かつ迅速に処理し、円滑な行政運営を図ることを目的とする。

(相談の対象範囲)

第2条 課等の長は、次に掲げる事項について、業務事業の執行により紛争が生じ、又は生じる恐れがある場合は、速やかに顧問弁護士に相談するものとする。

(1) 法令の解釈及び運用その他の法的諸問題に関すること。

(2) 契約書、協定書、訴訟その他これらに類する文書の作成に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項以外のもので必要と認められる事項。

(相談の申出等)

第3条 課等の長は、顧問弁護士に相談しようとするときは、顧問弁護士相談依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)に相談内容を記入し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申出を受け、必要があると認めたときは、顧問弁護士に依頼書を送付するものとする。

3 顧問弁護士との相談は、担当課等が行う。

(相談方法)

第4条 顧問弁護士への相談は、原則として電子メール、ファクシミリ及び電話によるものとする。

2 事案により、当該課等の長又はその代理の職員が、顧問弁護士の事務所に出張することにより行うこともできる。

(相談の報告)

第5条 課等の長は、相談により顧問弁護士から助言又は指導を受けたときは、その結果について所管部長に報告するとともに、顧問弁護士相談事項報告書(様式第2号)により、総務課長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、顧問弁護士への相談に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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益子町顧問弁護士相談実施要領

令和5年3月22日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月22日 訓令第5号