○益子町有バス管理及び運行規程

令和5年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、益子町有バス(以下「町有バス」という。)の管理及び運行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 町有バスの管理及び運行の責任者は、主管課長とする。

2 主管課長は、正常なる運行機能を保持するため町有バスの整備並びに安全の確保に努めなければならない。

(使用許可の範囲)

第3条 町有バスの使用許可は、次に掲げる範囲とし、1団体年間1回の利用とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(1) 町の主催する事業

(2) 社会教育及び学校教育上必要と認められるもの

(3) 老人クラブ、福祉団体に係る事業のために必要と認められるもの

(乗車人員の基準)

第4条 町有バスの乗車人員は、原則として、15人以上33人以内とする。

(利用時間)

第5条 町有バスの利用時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとし、宿泊を伴う使用については、1泊を限度とする。

(走行距離の制限)

第6条 町有バスの走行距離の制限は、町民センターを起点として1日200キロメートル以内、高速道路を利用する場合は400キロメートル以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(運休日)

第7条 町有バスの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、車両整備に必要な日、町有バス及び運転者にやむを得ない事情があるとき、その他天候不順等運行が不適当と認められるとき。

(使用申請)

第8条 町有バスを使用しようとするときは、町長に対し使用前14日までに使用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の変更)

第9条 許可を得た使用者は、使用時間を超え、又は使用目的、運行行程等を変更して使用することができない。ただし、やむを得ない事由によりこれらの変更をしようとするときは、速やかにその旨を主管課長に報告し、変更の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 町有バスの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用責任者を同乗させること。

(2) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。

(3) 使用許可のあった使用者名簿に記載されていない者を乗車させないこと。

(4) 運転者の指示に従うこと。

(運転の報告等)

第11条 運転者は、常に町有バスの整備点検を行い、主管課長の指示に従い運行するとともに、次の事項について報告・確認をしなければならない。

(1) 運転終了後、直ちに運転日報(様式第2号)に必要事項を記入し、主管課長に報告しなければならない。

(2) 事故が発生したときは、直ちに所要の処置をするとともに、速やかに事故の状況を主管課長に報告し、その措置について必要に応じ指示を受けなければならない。

(3) 翌日の配車計画を確認しておかなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、車体及び設備器具等に故意又は重大な過失により損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に承認されている使用申込書は、この規程の相当規定により承認されたものとみなす。

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益子町有バス管理及び運行規程

令和5年3月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)