○益子町職員希望降任制度実施規程

令和5年1月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民ニーズの多様化及び地方分権等の要因により管理又は監督する立場にある職員が、その職責を果たすことが身体的若しくは精神的に苦痛と感じ、又は職員や職員の家族の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じた場合に、自らが降任されることを希望した職員の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(希望降任)

第2条 町長は、職員が自ら降任されることを希望し、当該職員を降任させることにより職務に対する意欲の向上と組織の活性化を図ることができると認める場合は、当該職員を降任させることができる。

2 降任された職員が昇任されることを希望した場合においては、当該職員を昇任の対象とすることができる。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 部長、課長及び主幹並びに議会又は各委員会の課長及び事務局長等、管理監督職にある者

(2) 副主幹又は係長の職にある者

(希望降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)に、降任されることを希望する理由、心身の状態及び降任された場合における希望する職を記載し、所属長を通じて総務課長に提出するものとする。

(降任の承認)

第5条 町長は、降任希望申出書の提出があった場合は、降任の適否について判定し、降任承認通知書(様式第2号)又は降任不承認通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

2 前項の判定において、町長は、職員の希望を尊重するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、前条による承認日以後の最初の定期異動日とする。ただし、町長が定期異動日が適当でないと認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の給料月額は、益子町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第21号)第23条の規定により決定した額とする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

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益子町職員希望降任制度実施規程

令和5年1月19日 訓令第1号

(令和5年2月1日施行)