○益子町職員のハラスメントの防止に関する訓令
令和4年12月15日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、本町職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もってすべての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 益子町に勤務するすべての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
イ パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるような行為
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業、介護休暇、不妊治療休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境を害することとなるような行為
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、安全で良好な職場環境が侵害され、又は職員が損害若しくは不利益を受けることをいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメント等の防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、ハラスメント等に関する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメント等が行われた場合における職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3 町長は、ハラスメント等が生じた場合、周知の再徹底、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしないように注意し、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、所属職員の育成及び能力開発が管理監督者の責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
2 所属長は、所属職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3 所属長は、所属職員からハラスメントに関する苦情相談があったときは、直ちにこれに対応するとともに、第7条に規定する苦情相談処理窓口(以下「相談窓口」という。)と必要な連絡調整を図るものとする。
(研修の実施)
第6条 総務部長は、ハラスメント等の防止を図るため、職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。
(相談窓口の設置)
第7条 ハラスメント等に関する苦情相談に対応するため、相談窓口を総務部総務課に設置する。
2 相談窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 相談窓口において苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる職員とする。
(1) 総務課総務係長
(2) その他総務課長の指名する職員
(苦情相談の対象者)
第8条 苦情相談をすることができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) ハラスメントを受けた、又は現に受けている職員
(2) 他の職員がハラスメントをされているのを見て不快に感じている職員
(3) 他の職員から、ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員
(苦情相談への対応)
第9条 苦情相談を受けた相談員は、当該苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)から事実確認を行い、苦情相談の処理に当たるとともに、その苦情相談の内容並びに処理の経過及び結果を総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、当該苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)及び関係する所属等から事実確認を行い、関係する所属等と連携を図りながら、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
3 総務課長は、当該苦情相談に係るハラスメントの事実について認定を行う必要があるとき、又は当該苦情相談に係る問題を解決することが困難であると判断したきは、次条に規定するハラスメント対策委員会の会議の開催を要請するものとする。
(ハラスメント対策委員会)
第10条 ハラスメントに関する事案に適切に対応し、その問題解決を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、委員の2名以上は女性で構成する。
(1) 部長職にある者
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部長が必要と認めた者
5 対策委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) ハラスメントの認定に関すること。
(2) 苦情相談に係る問題解決に関すること。
(3) その他ハラスメントの防止等に関すること。
6 委員は、自己に関する事案を審議する場合、対策委員会の会議に出席することはできない。ただし、対策委員会の同意があった場合、会議に出席し、発言することができる。
(プライバシー保護)
第11条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシー保護に十分配慮し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(懲戒処分)
第12条 任命権者は、ハラスメントの態様に応じて信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当すると認めるときは、懲戒処分その他の必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。