○益子町とちぎの元気な森づくり里山林整備事業交付金交付要綱

令和4年12月12日

告示第142号

(趣旨)

第1条 益子町は、全ての町民が享受している森林の有する公益的機能の重要性を鑑み、益子町とちぎの元気な森づくり里山林整備事業(以下「里山林整備事業」という。)に係る益子町とちぎの元気な森づくり里山林整備事業交付金について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この要綱は、里山林整備事業を実施する地域等の団体(以下、「地域等の団体」という。)に対し、交付金を交付することにより、里山林整備を行うことを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 里山林整備事業の交付対象事業は、下記のとおりとする。

(1) 地域において将来まで守り育てる里山林を育む事業として、生物の多様性の保全や自然とふれあうことを目的とするもの

(2) 野生獣被害軽減のための里山林づくり事業として野生獣による被害の軽減を目的とするもの

(交付対象者)

第4条 交付対象者は、地域等の団体で、町内の森林の継続的な管理を担うことを目的とした団体又は代表者の所在地を町内に置くものとする。

(要件)

第5条 里山林整備事業の対象は、下記のいずれかを満たすものとする。

(1) 地域等の団体が、当該地域等の団体、町内の森林の土地の所有者及び町の3者で協定を締結し、実施する事業

(2) 前号の事業を実施した後に里山を管理するための協定を再び締結し、実施する事業

(交付対象経費)

第6条 交付金の対象となる経費は、とちぎの元気な森づくり市町村交付金交付要綱(平成30年4月2日森整第62号栃木県環境森林部長森林課長通知)第3条第1項に規定する対象経費とする。

(交付額)

第7条 交付金の額は、前条の通知で規定する交付対象経費の額とする。

(交付の申請)

第8条 交付金の交付を受けようとする地域等の団体(以下、「申請団体」という。)は、交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算又はそれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 町長は交付金交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、交付金の交付の要否及び交付額を決定する。

2 町長は、前項の規定によって交付金の交付を決定したときは、速やかに申請団体に交付決定通知書(様式第2号)を送付する。

(変更交付の申請)

第10条 交付金の交付の決定を受けた者は、次の各号の一に該当するときには遅滞なく変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、特に町長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 交付金事業の事業区分ごとの事業費の増額

(2) 交付金事業の事業区分ごとの事業費の30%以上の減額(15万円未満の減額を除く。)

(3) 交付金事業の事業区分ごとの事業の追加又は廃止

(4) 事業主体の変更

(5) 実施箇所の変更

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 町長は前項の規定によって交付金の決定を取り消し、又は変更したときは、申請団体に変更交付決定通知書(様式第4号)を送付する。

(実績報告)

第11条 申請団体は、里山林整備事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次の提出書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定により事業の完了の届出があったときは、報告書等の書類の審査及び現地検査等により、交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合と認めたときは、交付する交付金の額を確定し、申請団体に交付確定通知書(様式第6号)を送付する。

(交付金等の請求)

第13条 前条の規定により通知を受けた申請団体が交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条に規定する交付金等交付確定の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付金の返還)

第14条 協定期間を経過しない間に、当該事業により整備した施工地において、特段の事情により転用又は皆伐(森林管理上の伐採は除く。)(以下「転用等」という。)を行う場合の取扱いは、とちぎの元気な森づくり里山林整備事業の施工地の転用等に伴う交付金返還措置要領(令和2(2020)年3月30日付け森整第1139号森林整備課長通知)に準ずる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。ただし、この要綱の公布前にした事業については、従前の例による。

(令和5年告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町とちぎの元気な森づくり里山林整備事業交付金交付要綱

令和4年12月12日 告示第142号

(令和5年9月8日施行)