○益子町固定資産税及び国民健康保険税過誤納金の返還に関する要綱

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納金相当額(以下「返還金」という。)を返還することにより、納税者の被った不利益を補てんし、税に対する信頼と公平性を確保することを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金を受け取ることができる者は、町の課税誤りによって生じた還付不能金のあることを町長が確認した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その代表相続人とする。

(返還金の金額)

第3条 還付不能金相当額は、支出を決定する日の属する年度から20年前の年度までの間の還付不能金とし、当該還付不能金の納付の日の翌日から起算して返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金に年5%の割合を乗じて得た額を加算する。この場合、納付した日が確認できない場合は、納期限に納付したものとみなす。

2 前項に定めるもののほか返還金の額の算定については、支出を決定したときの法の例による

(返還金の充当)

第4条 町長は、返還金の返還を受ける者に町税の未納がある場合は、未納金に充当するものとする。

(返還金の徴収)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の返還を受けた者があるときは、そのものから当該返還金の全部又は一部を徴収することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年告示第100号)

この要綱は、令和4年9月1日以降の過誤納金の返還に適用し、それ以前の過誤納金の取り扱いについては、なお従前の例による。

益子町固定資産税及び国民健康保険税過誤納金の返還に関する要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
令和4年8月30日 告示第100号