○益子町図書館整備検討委員会設置規程
令和4年9月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 益子町図書館(以下「図書館」という。)の整備を図り、町の総合計画において掲げられている計画の目的、「ましこならでは」の住みたい価値をつくるために、「益子町に住みたい、住み続けたい」と感じさせる場所、子育て世代の支援や親子の居場所、すべての世代の生きがいづくりを支援する場所としての図書館を目指すことを目的とし、図書館の整備に関して必要な事項を協議するため、益子町図書館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 図書館整備の基本計画の策定に関すること。
(2) 図書館整備の基本設計及び実施設計に関すること。
(3) 図書館整備の建設工事に関すること。
(4) 図書館管理運営方針に関すること。
(5) その他図書館整備において必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充て、委員には別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するとともに会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 委員会の所管事務を補佐するため、検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 検討部会の構成員は、委員長が指名する。
3 検討部会において、検討した結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務部長、生活環境部長、産業建設部長、教育次長、総合政策課長、町民くらし課長、福祉子育て課長、建設課長、観光商工課長、学校教育課長、生涯学習課長 |