○真岡線利用促進事業補助金交付要領

昭和63年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、真岡線利用促進事業補助金(以下「真岡線利用補助金」という。)の交付の申請及び決定等に関する事項を定め、もって真岡線利用補助金に係る予算の効率的運用と執行の適正化を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 真岡線利用補助金の補助対象は、益子町真岡線利用促進協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 真岡線利用補助金は、真岡線を利用する下記の事業に対し運賃を補助する。

1 小学生社会科見学等

2 中学生社会科見学等

3 老人クラブ真岡線相互利用事業

4 芳賀赤十字病院への通院

5 その他、会長が必要と認める団体の事業

(補助金額の計算)

第4条 真岡線利用補助金の額は、真岡線区間(下館駅~茂木駅)を利用した運賃の金額とする。

2 前条第4項においては、北山駅、益子駅、七井駅から北真岡駅間を利用した運賃のうち、利用者本人負担100円を除いた金額とする。

(交付申請)

第5条 真岡線利用補助金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、真岡線利用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、真岡線利用補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、真岡線利用補助金の交付額を決定する。

2 町長は、前項の規定によって真岡線利用補助金の交付額を決定したときは、すみやかに申請人に通知するものとする。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、真岡線利用補助金を概算払い又は前金払いにより交付することがある。

(交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた者が、真岡線利用補助金の交付を受けようとするときは、真岡線利用補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請人は、当該年度末までの実績について、真岡線利用補助金実績報告書(様式第3号)に真岡鐵道株式会社発行の領収書若しくは乗車証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要領に定めるものを除く事項については別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、昭和63年度真岡線利用促進事業補助金から適用する。

(平成23年4月1日)

この要領は、平成23年度真岡線利用促進事業補助金から適用する。

(令和5年告示第42号)

この要領は、告示の日から施行し、令和5年度真岡線利用促進事業補助金から適用する。

様式 略

真岡線利用促進事業補助金交付要領

昭和63年4月1日 種別なし

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和5年3月24日 告示第42号