○益子町移動図書館車運行管理規程
令和4年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、移動図書館車(以下「館車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 館車の管理及び運行の責任者は、中央公民館長とする。
2 責任者は、正常な運行機能を保持するため館車の整備並びに安全の確保に努めなければならない。
(使用の範囲)
第3条 館車使用の範囲は、次に定める場合に限るものとする。
(1) 図書貸出事業に使用する場合
(2) 教育上特に必要があると教育長が認めた場合
2 1日の使用時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとする。
(運休)
第4条 館車は、次の場合は運行しない。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 原則として国民の祝日
(3) 休館日(毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日の場合は、翌日とする。)
(4) 館車及び運転者に緊急やむを得ない事情があるとき。
(5) 荒天等やむを得ない事情があるとき。
(6) ステーション利用が困難なとき。
(7) その他運行が不適当と認められるとき。
(運転の報告等)
第5条 運転者は、常に館車の整備点検を行い、責任者の指示に従い運行するとともに、次の事項について報告・確認をしなければならない。
(1) 運転終了後、直ちに業務日誌(別記様式)に必要事項を記入し、責任者に報告しなければならない。
(2) 事故が発生したときは、直ちに所要の処置をするとともに、速やかに事故の状況を責任者に報告し、その措置について必要に応じ指示を受けなければならない。
(3) 翌日の配車計画を確認をしなければならない。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、車体及び設備器具等に故意又は重大な過失により損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。