○第3期ましこ未来計画外部検証委員会設置要綱

令和4年5月27日

告示第70号

(設置)

第1条 令和3年度を初年度とし令和7年度までの5年間を計画期間とした第3期ましこ未来計画(以下「第3期計画」という。)の実施にあたり、高い実効性を確保するため、各分野において専門的かつ幅広い視野からの検証、提言等を求めるため、第3期ましこ未来計画外部検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を担う。

(1) 第3期計画の検証、提言等に関すること。

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、5人以上の委員をもって組織する。

2 委員は、学識又は専門知識を有する者、町民、各種団体関係者その他町長が必要と認める者を、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、令和7年度の第3期計画事業の検証、提言等が終了するまでとする。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、全体会とし、町長が招集する。

2 全体会は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年度の第3期計画事業の検証、提言等が終了する日をもって、その効力を失う。

3 新ましこ未来計画及び益子町まち・ひと・しごと創生総合戦略外部検証委員会設置要綱(平成28年告示第101号)は、廃止する。

(令和5年告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

第3期ましこ未来計画外部検証委員会設置要綱

令和4年5月27日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和4年5月27日 告示第70号
令和5年4月1日 告示第67号