○益子町キャラクターデザインの取扱いに関する要綱

令和4年5月11日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町のキャラクターデザイン(以下「デザイン」という。)の取扱い(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、キャラクターの名称及びデザインは、別表のものとする。

(権利の帰属)

第3条 デザインの権利の一切は、町に帰属する。

(使用の原則)

第4条 デザインは、町における使用のほか、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容がデザインの品位を損なうおそれのないものに限り使用を認めるものとする。

(使用申請)

第5条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町キャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) デザインの使用図

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(承認等)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容等を審査し、使用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、益子町キャラクターデザイン使用承認書(様式第2号)又は益子町キャラクターデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段等により承認を受けたとき。

(2) 使用目的以外にデザインを使用したとき。

(3) 町長が条件を付して承認した場合において、その条件に反してデザインを使用したとき。

(4) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(5) その他の事由により町長が使用の取消しを必要と認めるとき。

2 町長は、前項の承認を取り消すときは、益子町キャラクターデザイン使用承認取消書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しがあった日以降、当該承認に係るデザインの使用をしてはならない。

4 前3項の規定により使用承認を取り消された者に発生する経費は、当該使用承認を取り消された者が負担するものとする。

(使用の非独占性等)

第8条 この要綱による使用承認は、使用承認を受けた者がデザインを自己の商標や意匠とするなど、独占して利用する権利を付与するものではない。また、申請者又は使用対象物について、町が推奨を行うものではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、デザインの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

(名称)マシコット

1

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3

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益子町キャラクターデザインの取扱いに関する要綱

令和4年5月11日 告示第61号

(令和5年6月23日施行)