○益子町ファミリーサポートセンター提供会員報償費交付要綱

令和4年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町ファミリーサポートセンターの提供会員が、益子町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成26年告示第51号。以下「実施要綱」という。)に基づく援助活動を行った場合に、受取報酬の一部を町が報償費として支払うことで、利用者の負担軽減と提供者の報酬増額に寄与し、相互援助の活動を促し、もって子育て支援に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 実施要綱第7条に規定する会員のうち提供会員である者

(報償費の額)

第3条 報償費の額は、実施要綱第10条により別に定めた利用料金基準表に規定する平日の午前7時から午後7時までの区分につき1時間あたり500円とし、それ以外の時間並びに土曜日、日曜日及び休日等の区分についても同様とする。

2 前項の表備考1及び2に規定する基準額の2分の1に該当する場合は、1時間あたり250円とし、同表備考3の規定に該当する場合は、報償費を支給しない。

(報償費の支払い)

第4条 提供会員は、援助活動終了後「支援活動報告書(センター提出用)(以下、「報告書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、提供会員から前項の報告書の提出を受けたときは、活動時間に応じた報償費を速やかに支払わなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

益子町ファミリーサポートセンター提供会員報償費交付要綱

令和4年4月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第51号