○益子町農業戦略会議設置要綱
令和4年3月1日
告示第45号
(設置)
第1条 益子町の農業を成長産業とし健全な発展を図るために、将来の方向性について総合的に議論する益子町農業戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(役割)
第2条 戦略会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 担い手の確保と育成に関すること。
(2) 農業生産基盤の整備に関すること。
(3) その他農業の振興に関し、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業に関する識見を有する者、農業及び商工観光団体その他の機関から推薦を受けた者
(2) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 戦略会議の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 戦略会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 戦略会議は、会長が招集し、議長を務める。
2 戦略会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(関係者等の出席等)
第7条 戦略会議は、必要に応じて所掌事務に関係のある者の出席を求め、意見を聴取し、若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 戦略会議の庶務は、産業建設部農政課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。