○益子町章の取扱いに関する要綱

令和4年3月31日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町の町章(以下「町章」という。)の取扱い(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「町章」とは、益子町章の制定について(昭和40年告示第1号)に定める町章をいう。

(権利の帰属)

第3条 町章の権利の一切は、町に帰属する。

(使用の原則)

第4条 町章は、町における使用のほか、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の品位を損なうおそれのないものに限り使用を認めるものとする。

(使用申請)

第5条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 町章の使用図

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(承認等)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容等を審査し、使用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、町章使用承認書(様式第2号)又は町章使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段等により承認を受けたとき。

(2) 使用目的以外に町章を使用したとき。

(3) 町長が条件を付して承認した場合において、その条件に反して町章を使用したとき。

(4) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(5) その他の事由により町長が使用の取消しを必要と認めるとき。

2 町長は、前項の承認を取り消すときは、町章使用承認取消書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しがあった日以降、当該承認に係る町章の使用をしてはならない。

4 前3項の規定により使用承認を取り消された者に発生する経費は、当該使用承認を取り消された者が負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

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益子町章の取扱いに関する要綱

令和4年3月31日 告示第40号

(令和4年3月31日施行)