○益子町子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付の実施に関する規則
令和4年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用給付の実施に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(1) 法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)
(施設等利用給付認定結果の通知)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第5条 府令第28条の5第4号ロの町が定める期間は90日とする。
2 府令第28条の5第6号の町が定める期間は、府令第1条第9号又は第10号に掲げる事由に該当する者として認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 府令第28条の6第1項の届出書は、施設等利用費現況届(様式第6号)とする。
(1) 法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)
(申請による施設等利用給付認定の変更認定の結果の通知等)
第8条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第9条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消の通知)
第10条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第28条の12の規定による届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第8号)により行うものとする。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)等の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)私立幼稚園(新制度移行園を除く。)等の施設等利用費(様式第9号)
(2) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費(様式第10号)
2 府令第28条の19第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第11号)とする。
3 前項の証明書は、府令第28条の19第1項第5号に掲げる事項の証拠書類(領収証)を兼ねることもできる。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第12号)
(2) 幼稚園、認定こども園等が施設等利用給付認定保護者に代わって預かり保育事業の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(預かり保育事業)(法定代理受領用)(様式第13号)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第14条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第15号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第15条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第16号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第16条 法第58条の6第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第17号)とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。