○益子町職員の地域手当の支給に関する規則

令和4年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(条例第9条の2の規定による地域手当)

第2条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の2第1項前段の町規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。

第3条 条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第5条 条例第9条の2第1項の町規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

1級地

さいたま市

3級地

益子町職員の地域手当の支給に関する規則

令和4年3月8日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)