○益子町職員の地域手当の支給に関する規則

令和4年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(条例第9条の2の規定による地域手当)

第2条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の2第1項前段の町規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。

第3条 条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第5条 条例第9条の2第1項の町規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第2条 令和10年3月31日までの間における益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)第9条の2第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の規則第2条の規定に関わらず、附則別表に掲げる地域とする。

第3条 益子町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第7号。次条において「令和6年改正給与条例」という。)附則第7条の町規則で定める地域手当の級地区分は次の掲げる区分とし、同条の町規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 5パーセント級地 100分の5

(2) 4パーセント級地 100分の4

(3) 3パーセント級地 100分の3

(4) 2パーセント級地 100分の2

第4条 令和6年改正給与条例第7条後段の町規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第5条 益子町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、益子町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなし、改正後の規則第2条及び第3条の規定を適用する。

(雑則)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2条及び附則第4条関係)

都道府県

支給地域

級地

栃木県

宇都宮市

5パーセント級地

真岡市

3パーセント級地

芳賀郡益子町

2パーセント級地

茨城県

笠間市

3パーセント級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村の同日における区域によって示された区域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表(第2条及び第3条関係)

支給地域

級地

栃木県

5級地

茨城県

笠間市

5級地

益子町職員の地域手当の支給に関する規則

令和4年3月8日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)