○益子町職員の地域手当の支給に関する規則
令和4年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(条例第9条の2の規定による地域手当)
第2条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の2第1項前段の町規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。
第3条 条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条、第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給地域等の見直し)
第5条 条例第9条の2第1項の町規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |
さいたま市 | 3級地 |