○益子町起業支援拠点施設使用者審査会設置要綱

令和3年11月24日

告示第132号

(設置)

第1条 益子町起業支援拠点施設の設置、運営及び使用に関する規則第11条の規定により益子町起業支援拠点施設使用者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、副町長、産業建設部長、商工会の代表及び学識経験者をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の開催)

第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第5条 審査会に関する事務は、観光商工課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、令和3年11月24日から施行する。

益子町起業支援拠点施設使用者審査会設置要綱

令和3年11月24日 告示第132号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年11月24日 告示第132号