○益子町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則

令和3年8月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども子育・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、法、令及び府令において使用する用語の例による。

(支給認定の申請及び結果通知等)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、益子町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年規則第16号)第4条に定める支給認定申請書兼申込書(様式第1号)とする。

2 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

3 前項の場合において、保育給付を受ける児童の保護者には、利用調整結果通知書(様式第3号)により利用施設を通知するものとする。

4 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額の通知等)

第4条 府令第7条及び府令第9条第4項並びに益子町教育・保育施設利用者負担に関する規則(平成27年規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定による通知は、利用者負担決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 規則第6条の規定により、規則別表備考の7の免除を受けようとする者の申請は、保育料減額申請書(様式第7号)により行うものとする。

(現況の届出)

第5条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第8号)とする。

(支給認定の変更申請及び結果通知等)

第6条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請(届出)(様式第9号)とする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定取消の通知)

第7条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第8条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。

(入所辞退、退所及び保育給付利用の解除)

第9条 第3条第3項の利用調整結果通知後に、入所(園)を辞退するときは、保護者は申込取下書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 保育給付を受けている児童を退所(園)させようとするときは、保護者は保育実施解除申請書・支給認定解除申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく届出により保育給付の利用を解除するときは、保育実施解除通知書(支給認定解除通知書)(様式第14号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則

令和3年8月11日 規則第13号

(令和3年8月11日施行)