○益子町ランドスケープ計画推進アドバイザー設置要綱

令和3年7月1日

告示第82号

(設置)

第1条 益子町ランドスケープ計画推進にあたり、必要な相談、助言等を求めるため、益子町ランドスケープ計画推進アドバイザー(以下「計画推進アドバイザー」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 計画推進アドバイザーは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) ランドスケープ計画に掲げる施策及び事業への相談及び助言に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 計画推進アドバイザーは、ランドスケープ計画に関する専門的知識を有する者を必要に応じて町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(意見聴取)

第5条 町長は、ランドスケープ計画に資する情報の提供及び助言を得るため、必要に応じて「益子町ランドスケープ計画推進委員会」等において、意見聴取を行うことができる。

(庶務)

第6条 計画推進アドバイザーの庶務は、建設課都市計画係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

益子町ランドスケープ計画推進アドバイザー設置要綱

令和3年7月1日 告示第82号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和3年7月1日 告示第82号