○益子町ランドスケープ計画推進委員会設置要綱
令和3年7月1日
告示第66号
(設置)
第1条 益子町ランドスケープ計画を推進するため、益子町ランドスケープ計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の進捗状況の確認及び推進のための方策の検討に関すること。
(2) 計画の評価及び見直しに関すること。
(3) その他計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、12名以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 推進委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は各1名とし、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
3 委員長は、推進委員会の議長となる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、建設課都市計画係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は令和3年7月1日から施行する。