○益子町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うと共に、その他の必要な支援に関わる業務を適切に行うため、子ども家庭総合支援拠点(以下、「支援拠点)という。)を設置し、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 支援拠点の名称は、益子町子ども家庭総合支援拠点とし、益子町健康福祉課内に置く。

(業務)

第3条 支援拠点の業務内容は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国設置運営要綱」という。)に定めるとおりとする。

(職員)

第4条 支援拠点の職員は、国設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国設置運営要綱に定めるとおりとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

益子町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年4月1日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第53号