○益子町訪問型サービスA従事者研修実施要綱

令和3年3月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町地域支援事業実施要綱(平成29年告示第55号。)第15条に規定する訪問型サービスAの事業に携わる者等に、必要な知識・技能の習得を目的とした研修の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この訪問型サービスA従事者研修(以下「研修」という。)の実施主体は益子町とする。ただし、研修の一部又は全部を適当と認める者に委託することができるものとする。

(受講対象者)

第3条 この研修の対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 訪問型サービスAの管理者及び当該職に就く予定の者

(2) 訪問型サービスAの従事者及び当該職に就く予定の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(研修内容)

第4条 この研修は、別表に掲げる研修内容に基づき実施するものとする。

(研修の申し込み)

第5条 この研修を受講しようとする者は、益子町訪問型サービスA従事者研修受講申込書(様式第1号)を、町長に、提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、様式第1号に定める様式以外の様式によることができるものとする。

(修了証書等の交付)

第6条 町長は、研修の全過程を修了した者に対して、益子町訪問型サービスA従事者研修修了証書(様式第2号)及び益子町訪問型サービスA従事者研修修了証(様式第3号)を交付するものとする。

2 訪問型サービスAの従事者は、業務に携わる場合は、益子町訪問型サービスA従事者研修修了証を携帯しなければならない。

(修了者台帳)

第7条 町長は、益子町訪問型サービスA従事者研修修了者台帳(様式第4号)を作成し、研修を修了した者について当該台帳に記録するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


講座

1

介護保険制度の理解

2

コミュニケーションと接遇の基本

3

高齢者の特徴

4

認知症の理解

5

生活援助の実際

6

個人情報の取り扱い

7

リスクマネジメントと緊急時の対応

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益子町訪問型サービスA従事者研修実施要綱

令和3年3月18日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)