○益子町訪問型サービスA事業実施要綱
令和3年3月18日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町地域支援事業実施要綱(平成29年告示第55号。以下「実施要綱」という。)第15条に規定する訪問型サービスAに位置付けられる益子町訪問型サービスA事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は益子町とする。ただし、事業の実施については、町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると町長が認める者とする。
(1) 要介護認定で、要支援1・要支援2と認定された者
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(基本チェックリストで該当となった者)
(事業の内容)
第4条 この事業は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ゴミ出しその他「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられる日常生活の支援を提供するものとする。
2 サービスの提供時間は、1回当たり1時間を限度とし、回数は原則、事業の対象者の要介護状態区分等に応じ週2回までとする。
(サービス単価)
第5条 この事業のサービス単価は、1回当たり1,000円とする。
(費用の負担)
第6条 利用者は、1回当たり100円を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(費用の請求等)
第7条 事業者は、月ごとに第5条の規定に基づき算出した額を町長に請求することができる。
3 町長は、事業者からの請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(従事者の資格)
第8条 この事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護福祉士
(2) 栃木県知事の行う介護員の養成に関する研修の生活援助従事者研修課程を修了し、当該研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 町が指定する研修を受講した者
(衛生管理等)
第9条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、従事者又は従事していた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、益子町地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第12条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、益子町訪問型サービスA事業廃止(休止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう益子町地域包括支援センター、その他関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、必要があると認める時は、事業者に対し当該事業の運営について報告させ、必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。