○益子町農業研修者受入支援助成金交付要綱

令和3年2月15日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町における農業の振興に必要な担い手の育成を図るため、農業研修者の受入農家に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 次に掲げる全ての要件を満たすものを研修者として受け入れる町内の認定農業者又は町長が認める農業者等とする。

(1) 農業で自立を目指す者

(2) 町内に居住している者

(3) 営農農地が町内にある者(取得見込みを含む)

ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付は認められない。

(1) 研修者と受入農家経営主の続柄が3親等以内の場合

(2) 研修者と受入農家との間に雇用関係が認められる場合

(3) 研修者が認定農業者の場合

(4) 研修者が要望に基づく農業研修を受けたことがある場合

(5) 同一補助対象に対して国、栃木県若しくは本町又は公共的団体が実施する他の補助事業受けている場合

(受入農家の登録)

第3条 受入農家として登録しようとする者は、農業研修者受入農家申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(研修希望者の登録)

第4条 第2条に規定する研修を希望する者(以下「研修希望者」という。)は、農業研修申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録の審査)

第5条 町長は、前2条の規定により受入農家又は研修希望者から申込があったときは、別に定めるところにより審査の上、登録の適否を決定するものとする。

(助成金の額)

第6条 町が受入農家に対して交付する助成金の額は1人あたり月額2万円とし、最長2年間交付するものとする。ただし1月における研修日数がその月の日数の2分の1に満たない月については助成金を交付しない。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする受入農家は、研修計画書(様式第4号)を添付して農業研修者受入支援助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし1受入農家につき研修者は3人を限度とする。

(申請の承認)

第8条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに申請を承認するのとする。

2 町長は、前項の承認を行った場合は、農業研修者受入支援助成金承認通知書(様式第5号)により当該受入農家に通知するものとする。

(研修の辞退)

第9条 研修希望者又は受入農家が、研修を辞退しようとする場合は、直ちに農業研修者受入支援助成金辞退届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(研修の報告)

第10条 助成金の承認を受けた受入農家は、研修月報(様式第7号)を翌月の10日までに報告しなければならない。また研修終了日から起算して30日以内に農業研修者受入支援助成事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、農業研修者受入支援助成金交付決定通知書(様式第9号)により当該受入農家に通知するものとする。

2 受入農家は、前項の通知を受けたときは、農業研修者受入支援助成金請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実地調査)

第12条 交付対象者は、助成事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の申請等により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 研修の実施内容が著しく不適当であると認められるとき。

(助成金の返還)

第14条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月15日から施行する。

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益子町農業研修者受入支援助成金交付要綱

令和3年2月15日 告示第20号

(令和3年2月15日施行)