○益子町空家等対策協議会設置要綱

令和3年4月1日

告示第19号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、益子町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員8人以内で組織する。

(1) 法務、不動産、建築等に関する専門的な知識及び経験を有する者

(2) 地域住民を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委嘱後初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員(第4条第3号に定める者に限る。)がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 第7条第5項の規定により会議に出席を求められた者は、協議会に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

益子町空家等対策協議会設置要綱

令和3年4月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)