○益子町糖尿病重症化予防事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」の規定に基づき、糖尿病の発症や重症化、人工透析への移行防止及び生活習慣の改善を行うことによって防止できる様々な病気の予防と医療費の適正化を図ることを目的とする。

(実施体制)

第2条 この事業は、益子町、益子町内の医師及び歯科医師が、事業内容及び連携方法を協議の上実施するものとする。

(事業内容及び事業期間)

第3条 この事業の内容は、栃木県及び栃木県医師会の定める「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」に基づき実施する。

(個人情報の取り扱い)

第4条 この事業で用いる個人情報は、医師又は歯科医師が病気の予防又は治療に必要と認める情報であり、事業の実施において必要な範囲において利用するものとし、第2条に規定する者はこれを遵守しなければならない。

(連携方法)

第5条 連携の方法は次の各号に掲げる、様式第1号から様式第4号によって行うものとする。

(1) 様式第1号の糖尿病重症化予防事業同意書は、町が対象者に同意を得る際に使用するものとする。

(2) 様式第2号の保健指導指示書は、医師が町の保健指導に必要な指示をする際に使用するものとする。

(3) 様式第3号の保健指導状況報告書は、前号による保健指導指示書の結果を医師又は歯科医師に報告する際に使用するものとする。

(4) 様式第4号の連絡票(診療情報提供書)は、医師と歯科医師の連絡の際使用するものとする。なお、当該連絡票で情報提供するに当たっては、町に写しを送付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、糖尿病重症化予防事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

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益子町糖尿病重症化予防事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)