○益子町農業委員会の委員等の実績報酬に関する要綱
令和2年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第84号)別表第1の規定に基づき、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)に対し加算給として支給できる報酬(以下「実績報酬」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実績報酬の額)
第2条 実績報酬の額は、別表のとおりとする。
(活動実績の報告)
第3条 委員は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、活動の実績を報告するものとする。ただし、支給対象活動を行った日の属する月が3月の場合は、同月末日までに報告するものとする。
(実績報酬の支給時期)
第4条 町長は、交付金要綱第5の2(2)に規定する農地利用最適化交付金の交付を受けた後に、委員に実績報酬を一括して支給するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、実績報酬の支給方法等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | 備考 |
活動実績に応じた報酬 | 交付金要綱第3の1に規定する農地利用の最適化に向けた活動実績に応じた交付金の範囲内で、委員の活動実績に応じた額 | 年額170,000円を上限とする。 |
成果実績に応じた報酬 | 交付金要綱3の2に規定する成果実績に応じた交付金の範囲内で、その支給額は次の計算方法により得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 支給額(円)=農地利用最適化交付金成果実績交付額÷委員の人数 |