○益子町地域ポイント事業実施要綱

令和2年3月24日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町(以下「町」という。)が実施する事業の参加者等に対し、益子町ポイントカード協議会(以下「協議会」という。)が行うポイントサービス「mashipo」にポイントを付与する地域ポイント事業(以下「地域ポイント事業」という。)を実施することにより、町が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、町内産業及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(地域ポイント対象事業及びポイント数)

第2条 地域ポイント事業の対象となる事業(以下「地域ポイント対象事業」という。)は、次に掲げる事項に関するものとする。

(1) 安全安心に関すること。

(2) 定住に関すること。

(3) 協働に関すること。

(4) まちづくりに関すること。

(5) 環境に関すること。

(6) 子育てに関すること。

(7) 健康づくりに関すること。

(8) 福祉に関すること。

(9) 観光に関すること。

(10) その他町長が適当と認めること。

2 地域ポイントを付与するための要件及び付与するポイント数は、地域ポイント対象事業ごとに、毎年度町長が定める。

(地域ポイントの付与の方法)

第3条 町長は、地域ポイント対象事業の参加者(以下「対象者」という。)が当該地域ポイント対象事業の要件を満たすと認めたときは、対象者に対して、地域ポイントを付与するものとする。ただし、協議会が定める「益子町ポイントサービス「mashipo」会員規約」(以下「mashipo会員規約」という。)第1条に定める「会員」であることとする。

2 地域ポイント事業の実施にあたっては、事前に地域ポイント付与申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。なお、事業終了後は地域ポイント付与結果報告書(別記様式)を速やかに町長に提出するものとする。

(地域ポイントの使用等)

第4条 地域ポイントの使用等に関しては、mashipo会員規約に準ずるものとする。

(地域ポイントの清算)

第5条 協議会は、地域ポイントの金額を清算し、付与したポイント数の合計数に1%(小数点以下の端数切捨て)を乗じて得た額を事務手数料として町長に請求することができる。

2 町は、協議会の請求を精査し、事務手数料を協議会へ支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、益子町地域ポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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益子町地域ポイント事業実施要綱

令和2年3月24日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)