○益子町地域ポイント事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町(以下「町」という。)が実施する事業の参加者等に対し、益子町ポイントカード協議会(以下「協議会」という。)が行うポイントサービス「mashipo」にポイントを付与する地域ポイント事業(以下「地域ポイント事業」という。)を実施することにより、町が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、町内産業及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(地域ポイント対象事業及びポイント数)
第2条 地域ポイント事業の対象となる事業(以下「地域ポイント対象事業」という。)は、次に掲げる事項に関するものとする。
(1) 安全安心に関すること。
(2) 定住に関すること。
(3) 協働に関すること。
(4) まちづくりに関すること。
(5) 環境に関すること。
(6) 子育てに関すること。
(7) 健康づくりに関すること。
(8) 福祉に関すること。
(9) 観光に関すること。
(10) その他町長が適当と認めること。
2 地域ポイントを付与するための要件及び付与するポイント数は、地域ポイント対象事業ごとに、毎年度町長が定める。
(地域ポイントの付与の方法)
第3条 町長は、地域ポイント対象事業の参加者(以下「対象者」という。)が当該地域ポイント対象事業の要件を満たすと認めたときは、対象者に対して、地域ポイントを付与するものとする。ただし、協議会が定める「益子町ポイントサービス「mashipo」会員規約」(以下「mashipo会員規約」という。)の第1条に定める「会員」であることとする。
(地域ポイントの使用等)
第4条 地域ポイントの使用等に関しては、mashipo会員規約に準ずるものとする。
(地域ポイントの清算)
第5条 協議会は、地域ポイントの金額を清算し、付与したポイント数の合計数に1%(小数点以下の端数切捨て)を乗じて得た額を事務手数料として町長に請求することができる。
2 町は、協議会の請求を精査し、事務手数料を協議会へ支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、益子町地域ポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。