○益子町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月3日

告示第21号

益子町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第95号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 人口減少、高齢化の進行が著しい本町において、地域外の人材を本町に誘致しその定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、益子町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事することとする。

(1) 産業の振興に関する活動

(2) 地域資源を活用した地域活性化に関する活動

(3) 地域行事等地域コミュニティに関する活動

(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(5) 環境保全に関する活動

(6) 地域の情報発信に関する活動

(7) その他町長が必要と認める活動

2 隊員は、その活動状況について町長に活動報告書を提出するものとする。

(任用)

第3条 町長は、隊員として次の各号に掲げる要件をすべて満たす者を公募し、選考により任用する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 普通自動車運転免許を有している者

(4) その他国が定める地域おこし協力隊推進要綱に合致する者

2 前項の規定により任用された隊員は、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年以内(年度途中に任用された場合は、当該年度の3月31日まで)とし、最初の任用の日から最長3年まで延長することができる。

2 前項の場合において、隊員が益子町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和4年規則第4号)別表第3第13号及び第14号の休暇又は第10条により活動を中断する1年を越えない範囲の期間(以下、「中断期間」という。)が生じた場合、任期は中断期間を除いた3年までの期間とすることができる。

(身分)

第5条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する短時間勤務の会計年度任用職員とする。

(兼業)

第6条 隊員は、活動時間外において、兼業をしようとするときは、所属長に届け出なければならない。

(服務)

第7条 隊員は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(勤務地)

第8条 隊員の勤務地は、隊員ごとに所属長が定める。

(勤務日、活動時間及び休日等)

第9条 隊員の勤務日は、月曜日から金曜日までの5日間を基本とし、割振りは、配属公署又は隊員ごとに定める。

2 活動に従事する時間(以下「活動時間」という。)は、1日につき7時間30分とし、1週間当たり37時間30分とする。

3 前項に規定する活動時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。

4 前3項に定める勤務日及び活動時間(以下「勤務日等」という。)については、町長が認めた場合に限り、別表第1又は別表第2に定める勤務日等に変更することができることとし、変更に当たっては、それぞれの表の左欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。なお、変更の適用日は、町長が認めた日が属する年度の翌年度4月1日とする。

(育児休業)

第10条 隊員は、益子町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)に規定する育児休業(産後休暇末日の翌日から産前休暇初日の属する年の翌年の応答日の前日まで)をすることができることとする。隊員は、益子町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)に規定する育児休業(産後休暇末日の翌日から産前休暇初日の属する年の翌年の応答日の前日まで)をすることができることとする。

(住居)

第11条 隊員の住居に関する費用は、その必要額の一部を町長が負担する。

(経費)

第12条 町長は、次に掲げる隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内において支払うものとする。

(1) 作業道具、消耗品等に要する経費

(2) 関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

(3) 隊員の研修受講に要する経費

(4) 定住に向けて必要となる研修、資格取得等に要する経費

(5) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費

(6) 外部アドバイザーの招へいに要する経費

(7) その他町長が特に必要と認める経費

(町の役割)

第13条 町長は、隊員が円滑に活動できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の定住支援

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年3月31日以前に隊員として委嘱された者の活動時間、休暇、報酬及び期末手当に関する取扱いは、なお従前の例による。

(令和4年告示第16号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和5年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

(任期延長の特例)

2 第4条第1項に定める任期について、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて活動を行うことを希望し、町長が任期の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として任期を延長することができることとする。この場合において、延長する任期は、町と協議の上、町長が認める期間とする。

別表第1(第9条関係)

第9条第1項

月曜日から金曜日までの5日間

月曜日から金曜日までのうち4日間

第9条第2項

1日につき7時間30分

1日につき7時間45分

1週間当たり37時間30分

1週間当たり31時間

第9条第3項

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後5時15分まで

別表第2(第9条関係)

第9条第1項

月曜日から金曜日までの5日間

月曜日から金曜日までのうち3日間

第9条第2項

1日につき7時間30分

1日につき7時間45分

1週間当たり37時間30分

1週間当たり23時間15分

第9条第3項

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後5時15分まで

益子町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月3日 告示第21号

(令和5年3月28日施行)