○益子町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、益子町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第21号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第6条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する町長が規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する町長が規則で定める日及び町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 条例第10条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第16条 条例第12条に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第17条第1項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 条例第20条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満の者とする。
(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第20条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第20条の2第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満の者とする。
3 条例第20条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員の例によるものとし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第22条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第24条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数等の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、5年以上の当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は別表第2に定める職権の各欄に規定する5年の実務経験を有する者とみなす。ただし、この規則の施行日前に受けていた給与又は報酬月額に達しないこととなるときには、なお従前の額とする。
3 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、益子町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第95号)の規定より協力隊として委嘱されているときは、その任期中の報酬及び手当は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 等級別基準職務表
職種区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 その他これに準ずる職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) |
(2) 行政業務 | 1級 | 一般事務及び定型的又は補助的な業務を行う職務 その他これに準ずる職務 |
(3) 医療職 | 2級 | 保健師又は管理栄養士の職務 その他これに準ずる職務 |
(4) 福祉職 | 2級 | 介護認定訪問調査員又は介護支援専門員の職務 その他これに準ずる職務 |
(5) 教育職 | 1級 | 学校生活適用指導業務又は社会教育指導員の職務 その他これに準ずる職務 |
2級 | 学校指導助手又は交通教育指導員の職務 その他これに準ずる職務 | |
(6) 産業職 | 1級 | 地域おこし協力隊の職務 その他これに準ずる業務を行う職務 |
2級 | 用地業務又は土木技術業務の職務 その他これに準ずる職務 |
別表第2(第4条関係) 職種別基準表
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
(1) | 事務補助 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
益子陶芸美術館運営業務(平日勤務) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
益子陶芸美術館運営業務(平日を除く勤務) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
生活支援コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
(2) | 広報業務 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
消費生活専門相談員 | 消費生活専門相談員 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
福祉申請受付業務 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
下水道業務 | 1 | 23 | 1 | 31 | ||
生涯学習関係業務 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
(3) | 保健師 | 保健師 | 2 | 10 | 2 | 18 |
保健師(5年以上の実務経験を有する者) | 保健師 | 2 | 20 | 2 | 38 | |
看護師 | 看護師 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
(4) | 相談支援専門員 | 相談支援専門員 | 2 | 10 | 2 | 18 |
子育て支援拠点施設業務 | 保健師、助産師、看護師、保育士、幼稚園教諭、小中学校教諭、子育て支援員研修修了者のいずれか | 2 | 10 | 2 | 18 | |
子ども家庭支援員 | 子ども家庭支援員 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
社会福祉士 | 社会福祉士 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
社会福祉士(5年以上の実務経験を有する者) | 社会福祉士 | 2 | 20 | 2 | 28 | |
介護認定訪問調査員 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
介護認定訪問調査員(5年以上の実務経験を有する者) | 2 | 20 | 2 | 28 | ||
主任介護支援専門員 | 主任介護支援専門員 | 2 | 20 | 2 | 38 | |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
介護支援専門員(5年以上の実務経験を有する者) | 介護支援専門員 | 2 | 20 | 2 | 28 | |
(5) | 学校生活適用指導業務 | 小中学校教諭 | 1 | 13 | 1 | 21 |
学芸員 | 学芸員 | 2 | 10 | 2 | 18 | |
文化財関係業務 | 1 | 13 | 1 | 21 | ||
スクールソーシャルワーカー | 2 | 6 | 2 | 14 | ||
教育委員会指導助手 | 保育士、幼稚園教諭、小中学校教諭、臨床心理士のいずれか | 2 | 6 | 2 | 14 | |
小中学校司書 | 司書又は司書補 | 2 | 6 | 2 | 14 | |
図書業務(司書) | 司書又は司書補 | 1 | 26 | 1 | 34 | |
交通教育指導員 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||
交通教育指導員(5年以上の実務経験を有する者) | 2 | 16 | 2 | 38 | ||
社会教育指導員 | 1 | 13 | 1 | 21 | ||
(6) | 観光協会業務 | 1 | 13 | 1 | 21 | |
用地業務 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
土木技術業務 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
就労支援・雇用創造業務 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
ふるさと納税業務 | 2 | 10 | 2 | 18 | ||
地域おこし協力隊 | 1 | 23 | 1 | 27 | ||
集落支援員 | 1 | 23 | 1 | 27 | ||
地域プロジェクトマネージャー | 2 | 111 | 2 | 111 |
備考
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。