○益子町中小企業・小規模企業の振興に関する条例
令和2年3月6日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、及び町の責務等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本町経済の健全な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業・小規模企業の振興 中小企業の多様で活力ある成長発展及び小規模企業の持続的な発展を図ることをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。
(3) 小規模企業者 中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(4) 中小企業支援団体 商工会その他の中小企業者・小規模企業者の支援を目的とする団体であって、町内において活動するものをいう。
(5) 金融機関等 銀行、信用組合その他の金融機関及び信用保証協会であって、町内において活動するものをいう。
(6) 大企業者 中小企業者・小規模企業者以外の事業者(金融機関を除く。)であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(7) 教育機関等 小学校、中学校、高等学校その他の教育機関であって、町内に所在するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営の改善及び向上を図るための自主的な努力が促進されることを旨として推進されなければならない。
2 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が供給する原材料、製品及び役務の利用が地域の経済循環を創出し、中小企業・小規模企業の発展に資することに鑑み、その積極的な利用が図られるよう推進されなければならない。
3 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が多様な事業の分野における特色ある事業活動を通じて、地域経済の活性化を促進し、就業の機会を増大させる等地域社会の発展及び地域住民の生活の向上に貢献する重要な存在であるという認識のもとに推進されなければならない。
4 中小企業・小規模企業の振興は、国及び県の協力を得ながら、町、中小企業者、小規模企業者、中小企業支援団体、金融機関等、大企業者、教育機関等及び町民が相互に連携を図りながら協力することにより推進されなければならない。
5 中小企業・小規模企業の振興は、豊富な人材、集積された多様な技術、優れた産業基盤、豊かな自然その他の地域資源の持続的な活用が図られるよう推進されなければならない。
6 特に小規模企業の事業の持続的な発展については、小規模企業者の経営資源の活用が図られるとともに、小規模企業者が多様な主体と連携し、協働することにより推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定に当たっては、中小企業者・小規模企業者及び関係機関等の意見を反映させるように努めるものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者・小規模企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。
4 町は、中小企業者・小規模企業者及び関係機関等との連携並びに協力による推進に努めるものとする。
(中小企業者・小規模企業者の努力)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化に対応してその事業の発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、地域における雇用機会の創出並びに従業員の労働環境の整備及び福祉の向上に努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に寄与するよう努めるものとする。
3 中小企業者・小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業者・小規模企業者は、中小企業支援団体への加入に努めるものとする。
(中小企業支援団体の役割)
第6条 中小企業支援団体は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に主体的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 中小企業支援団体は、中小企業者・小規模企業者の多様な需要に対応するため、当該中小企業支援団体の職員の業務遂行能力の向上に努めるものとする。
3 中小企業支援団体は、中小企業者・小規模企業者の当該中小企業支援団体への加入の促進に努めるものとする。
(金融機関等の役割)
第7条 金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業者・小規模企業者の円滑な資金調達並びに経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。
2 金融機関等は、町及び中小企業支援団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第8条 大企業者は、基本理念にのっとり、その事業活動並びに地域の経済及び社会における中小企業・小規模企業の重要性について理解を深め、中小企業・小規模企業の発展に貢献するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第9条 教育機関等は、基本理念にのっとり、教育等を通じて勤労及び職業に対する意識の啓発並びに中小企業・小規模企業の振興の担い手となる人材の育成に努めるとともに、中小企業・小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第10条 町民は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出等地域住民の生活の向上に寄与することについて理解を深めるとともに、中小企業者・小規模企業者が供給する製品及び役務の積極的な利用を通じて中小企業・小規模企業の発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第11条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。
(1) 中小企業者・小規模企業者の経営の改善、経営基盤の強化を促進すること。
(2) 中小企業者・小規模企業者の創業の促進を図ること。
(3) 中小企業者・小規模企業者の製品及び役務の事業拡大並びに販路開拓を支援すること。
(4) 中小企業者・小規模企業者における人材の育成及び確保を図ること。
(5) 中小企業者・小規模企業者の円滑な事業の承継を図ること。
(6) 中小企業者・小規模企業者の資金調達の円滑化を図ること。
(7) その他中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進を図ること。
(災害時における事業継続)
第12条 町は、災害が発生した場合等における中小企業者・小規模企業者の事業の継続が円滑に行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、事業継続計画を策定する等、災害時等における事業の継続及び迅速な回復が図られるよう努めるものとする。
(小規模企業者への配慮)
第13条 町は、中小企業支援団体が実施する小規模企業者への経営に関する助言、指導その他課題の解決に向けた取組に対し、必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第14条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。