○益子町ポイントカード協議会設置要綱

令和元年11月1日

告示第36号

(名称)

第1条 本会の名称は、益子町ポイントカード協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 この協議会は、主たる事務所を益子町役場観光商工課内に置く。

(目的)

第3条 この協議会は、益子町の地域経済の活性化に寄与する益子町ポイントカードの運用に関し、関係機関と協力し、協議会会員の意見を聴取して事業実施に反映させることを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 事業推進の検討及び実施

(2) 加盟店登録、ポイント管理システムの運用

(3) 加盟店への支援活動

(4) 広報、周知に関すること

(5) その他、町が必要と認める事業

(会員)

第5条 本会の会員は10人以内とし、町長が委嘱する。

(任期)

第6条 会員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。

2 会員が欠けた場合は、補充の会員を委嘱するものとする。ただし、その会員の任期は前任者の在任期間とする。

(役員の定数及び選出)

第7条 協議会に次の役員を置き、会員の互選により選任する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 監事 2人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の会計監査を行う。

5 監事は、会計監査の結果を協議会において報告する。

(事務局)

第8条 協議会の事業推進のため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長(会計兼務)及び職員を置く。

(事業年度)

第9条 協議会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

益子町ポイントカード協議会設置要綱

令和元年11月1日 告示第36号

(令和元年11月1日施行)