○益子町障害者控除対象者認定書交付要綱

令和元年9月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により、障害者及び特別障害者に準ずる者として町長が認める障害者控除対象者認定書の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び認定基準)

第2条 認定対象者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者であって、別表に掲げる認定基準に該当する者とする。

(認定申請)

第3条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。

(認定書の交付等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、認定の適否を審査し、対象者に該当すると認めたときは、申請者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 審査の結果、対象者に該当しないと認めたときは、申請者に対し、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(有効期間)

第5条 障害者控除対象者認定書の有効期間は、認定書の障害事由が該当する介護認定有効期間とする。ただし、対象者の死亡若しくは出国により有効期間が終了する場合は、有効期間が終了する日の属する年分の所得に係る申告において使用できるものとする。

(報告)

第6条 第4条の規定により認定書の交付を受けた対象者は、申請書の内容に変更を生じたとき、対象者が死亡若しくは出国したとき又は認定基準に該当しなくなった場合は、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

認定基準

区分

認定

判定基準

障害者

身体障害者(3級~6級)に準ず。

要介護認定の主治医意見書又は認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がAの者

知的障害者(軽度・中度)に準ず。

要介護認定の主治医意見書又は認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ、Ⅲの者

特別障害者

身体障害者(1級~2級)に準ず。

要介護認定の主治医意見書又は認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB以上の者

知的障害者(重度)に準ず。

要介護認定の主治医意見書又は認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅣ以上の者

※認定基準日に有効な要介護認定結果の主治医意見書及び認定調査票により判定する。

※「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」は、平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知に基づく寝たきり度。

※「認知症高齢者の日常生活自立度」は、平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知に基づく認知症の程度。

※主治医意見書と認定調査票の調査結果に差異がある場合は、重度のほうをとることとする。

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益子町障害者控除対象者認定書交付要綱

令和元年9月24日 告示第23号

(令和元年9月24日施行)