○益子町いじめ防止連絡協議会等条例

令和元年12月6日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、益子町立小学校、中学校におけるいじめ問題に係る対策の推進について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき町が設置する益子町いじめ防止連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) いじめの防止等 法第1条に規定するいじめの防止等をいう。

(2) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(益子町いじめ防止連絡協議会)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、益子町いじめ防止連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、必要な事項について協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図る。

3 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 益子町立小中学校の校長及び教頭の代表者

(2) 益子町児童生徒指導研究会の代表者

(3) PTA連絡協議会、民生委員・児童委員、自治会長連絡協議会、子ども会育成会連絡協議会及び人権擁護委員の代表者

(4) 警察、児童相談所及び法務局の職員

(5) スクールソーシャルワーカー

(6) その他教育委員会が必要と認める者

4 連絡協議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(益子町いじめ事案専門委員会)

第4条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、重大事態を調査するため必要があるときは、益子町いじめ事案専門委員会(以下「専門委員会」という。)を教育委員会に設置する。

2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査を行い、その結果を答申する。

(1) 重大事態に係る事実関係の調査に関すること

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

3 専門委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師であって、精神保健に関し学識経験を有する者

(3) 心理、福祉等に関し専門的な知識を有する者

(4) 教育に関し学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

4 専門委員会の委員は、当該重大事態に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(益子町いじめ事案調査委員会)

第5条 法第30条第2項の規定に基づき、前条第2項の調査の結果について調査を行う必要があると町長が認めるときは、益子町いじめ事案調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、前条第2項の規定による調査の結果について必要な調査を行い、その結果を答申する。

3 調査委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。(専門委員会の委員の職にある者を除く。)

(1) 弁護士

(2) 医師であって、精神保健に関し学識経験を有する者

(3) 心理、福祉等に関し専門的な知識を有する者

(4) 教育に関し学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

4 調査委員会の委員は、当該重大事態に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

益子町いじめ防止連絡協議会等条例

令和元年12月6日 条例第6号

(令和元年12月6日施行)