○益子町子育て応援手当支給事業実施要綱

平成29年9月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、子育て世帯に対し手当を支給する益子町子育て応援手当支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援手当 前条の目的を達するために、益子町が支給する手当(以下「応援手当」という。)をいう。

(2) 対象児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、本人若しくは保護者が当該年度の4月1日現在で益子町に住所があり、かつ申請日の時点においても益子町に住所を有する者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、対象児童の生計を維持している者、未成年後見人その他の者で、現に対象児童を監護している者をいう。

(支給対象者)

第3条 応援手当の支給を受けることができる者は、第2条第3号で規定する保護者とする。

(申請及び請求)

第4条 応援手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て応援手当申請書兼請求書(別記様式、以下「申請書」という。)及び別表第1左欄の者につき右欄の書類を町長に提出しなければならない。

2 申請期間は、当該年度の年度末までとする。

(応援手当の支給)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、対象児童1人当たり当該年度につき1万円分の応援手当をましこスマイル通貨で支給する。

2 前項の対象児童のうち、前年度3月31日現在において満5歳の児童については3万円分、満11歳の児童については5万円分を当該年度の支給額とする。

3 町長は、応援手当を使用するにあたり制限がある場合は、その内容を明記した書類を申請者に渡さなければならない。

4 応援手当の支給を受けた者は町長に対し受領書を提出しなければならない。

(委任による申請並びに請求及び受領)

第6条 第4条及び第5条第4項の規定に基づく申請並びに請求及び受領の手続きを受任できる者は、当該申請者により委任された者であって、町長が適当と認める者とする。

2 前項の規定に基づき委任による申請並びに請求及び受領の手続きがあった場合、町長は申請者及び受任者の所有する別表第2アの写しを提出させ、申請書裏面の委任欄の記載内容と照合し、その適否の確認をしなければならない。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者があるときは、町長は受給額に相当する額の返還をその者に求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(平成28年度益子町子育て応援手当支給事業実施要綱の廃止)

2 平成28年度益子町子育て応援手当支給事業実施要綱(平成28年告示第111号)は、廃止する。

(支給金額の特例)

3 令和2年度の支給分に限り、新型コロナウイルス対策経済支援として、第5条に規定するましこスマイル通貨の支給額に1万円分を加算する。

(平成31年告示第39号)

この要綱は、平成31年5月1日から適用する。

(令和2年告示第62号)

この要綱は、公布の日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(1) 支給対象児童と同居している者

別表第2アの写しの提出

(2) 支給対象児童と別居している者

別表第2アの写し及び別表第2イの提出。

別表第2(第6条関係)

ア 本人確認のため使用するもの(下記aからgのいずれか1点)

a 運転免許証 b 健康保険被保険者証 c パスポート

d 個人番号カード e 住民基本台帳カード f 外国人登録証

g 官公庁が発行する本人の顔写真付きの証明書等

イ 監護の事実を確認するもの(aとb両方)

a 別居監護申立書 b 支給対象児童が属する世帯の住民票謄本

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益子町子育て応援手当支給事業実施要綱

平成29年9月1日 告示第80号

(令和2年6月2日施行)