○益子町子育て応援手当支給事業実施要綱

平成29年9月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、子育て世帯に対し手当を支給する益子町子育て応援手当支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援手当 前条の目的を達するために、益子町が支給する手当(以下「応援手当」という。)をいう。

(2) 手当を受給しようとする年度の4月1日において小学校就学前(年長児)又は中学校就学前(小学6年生)又は高校学校等就学前(中学3年生)にある者であって、本人及び保護者が当該年度の4月1日現在で益子町に住所を有し居住し、かつ、申請日の時点においても益子町に住所を有し居住する者をいう。

(3) 保護者 児童と同居し、親権を行う者、対象児童の生計を維持している者、未成年後見人その他の者で、現に対象児童を監護している者をいう。

(支給対象者)

第3条 応援手当の支給を受けることができる者は、前条第3号で規定する保護者とする。

(申請及び請求)

第4条 応援手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て応援手当申請書兼請求書(別記様式、以下「申請書」という。)及び別表の写しの書類を町長に提出しなければならない。

2 申請開始日及び申請期限は、町長が別途定める日とする。

(応援手当の支給)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、対象児童分の応援手当をましこスマイル通貨で支給する。

2 前項の対象児童のうち、前年度3月31日現在において満5歳の児童については3万円分、満11歳の児童については5万円分、満14歳の児童については5万円分を支給額とする。

3 町長は、応援手当を使用するにあたり制限がある場合は、その内容を明記した書類を申請者に渡さなければならない。

4 応援手当の支給を受けた者は町長に対し受領書を提出しなければならない。

(委任による申請並びに請求及び受領)

第6条 第4条及び前条第4項の規定に基づく申請並びに請求及び受領の手続を受任できる者は、当該申請者により委任された者であって、町長が適当と認める者とする。

2 前項の規定に基づき委任による申請並びに請求及び受領の手続があった場合、町長は申請者及び受任者の所有する別表の写しを提出させ、申請書裏面の委任欄の記載内容と照合し、その適否の確認をしなければならない。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者があるときは、町長は受給額に相当する額の返還をその者に求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(平成28年度益子町子育て応援手当支給事業実施要綱の廃止)

2 平成28年度益子町子育て応援手当支給事業実施要綱(平成28年告示第111号)は、廃止する。

(支給金額の特例)

3 令和2年度の支給分に限り、新型コロナウイルス対策経済支援として、第5条に規定するましこスマイル通貨の支給額に1万円分を加算する。

(支給対象者の特例)

4 令和6年度の支給分に限り、経過措置として、第5条に規定するましこスマイル通貨を、前年度3月31日現在において満15歳の児童については3万円分、満16歳の児童については2万円分、満17歳の児童については1万円分を支給とする。

(平成31年告示第39号)

この要綱は、平成31年5月1日から適用する。

(令和2年告示第62号)

この要綱は、公布の日から適用する。

(令和6年告示第43号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

本人確認のため使用するもの(下記aからfのいずれか1点)

a 運転免許証 b 健康保険被保険者証 c パスポート

d マイナンバーカード e 在留カード

f 官公庁が発行する本人の顔写真付きの証明書等

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益子町子育て応援手当支給事業実施要綱

平成29年9月1日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)