○益子町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後早期から育児支援が必要な者に、産後安心して子育てができるよう支援することを目的に行う産後ケア事業(以下、「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、家族等から十分な家事、育児に関する援助を受けられない益子町内に住所を有する産後1年未満の産婦及びその子であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ第3号に該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者については事業の対象から除くものとする。

(1) 産後、心身の不調や育児不安等により支援が必要な者

(2) その他、町長が必要と認める者

(3) 申請時に町税等を滞納していない世帯の世帯員であること。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、益子町とする。ただし、事業は、町長が適切な事業運営を確保できると認める医療機関若しくは助産所(以下、「産後ケア施設」という。)等に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) 褥婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(5) 育児に関する指導や育児サポート等

2 事業は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 宿泊型 産後ケア施設において、対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、前項各号に掲げる事業内容を提供する。

(2) 日帰り型 産後ケア施設に来所した対象者に対し、前項各号に掲げる事業内容を提供する。

3 事業を利用できる期間は、1回の出産につき7日以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲で、当該期間を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第5条 事業の利用を希望する者(以下、「申請者」という。)は、利用を希望する日の2日前までに益子町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、益子町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は益子町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、益子町産後ケア利用券兼実施依頼書(様式第4号)を産後ケア施設に交付するものとする。

(利用者負担金)

第6条 この事業の利用者負担金は別表に掲げるとおりとする。

2 利用者は、前項に規定する利用者負担金を、産後ケア施設に対し直接支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、事業に係る当該利用者負担額の一部を減額し、又は免除することができる。

2 利用者負担額の減免は、1回(泊)あたり2,500円とし、5回(泊)を限度とする。

(実施報告及び委託料の請求)

第8条 産後ケア施設は、事業を実施した月の翌月の15日までに当該実施月分の委託料について、益子町産後ケア実施報告書(様式第5号。以下、「報告書」という。)を添え、益子町産後ケア事業委託料請求書(様式第6号。以下、「請求書」という。)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書に添えられた報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書等を受理した日の翌日から30日以内に産後ケア施設に支払うものとする。

(記録の整備)

第9条 事業の委託を受けた産後ケア施設は、当該事業に関する事項を診療録に記録するものとする。

2 前項の規定により作成された診療録の保存期間は、当該診療録に係る事業を実施した年度の翌年度から起算して5年とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第50号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第79号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第56号)

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

事業区分

世帯区分

利用者負担金

宿泊型

一般世帯

費用の100分の10

町民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

日帰り型

一般世帯

無料

町民税非課税世帯

無料

生活保護世帯

無料

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益子町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月22日 告示第23号

(令和7年3月31日施行)