○益子町地域特産品認証審査委員会設置要綱
平成30年7月10日
告示第92号
(設置)
第1条 この要綱は、地域を代表する優れた特産品をブランドとして認証し、情報発信することにより産品の販売拡大と益子町のイメージ向上を図るため、益子町地域特産品認証審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を町長に報告する。
(1) 益子町産の原材料を使用している農産加工品で品質に優れ、デザイン性やオリジナリティがあるなど、生産方法に特徴があると認められる食品の選考
(2) 認証に関し、町長から意見を求められた事項
(構成等)
第3条 委員会の委員の数は、10人以内とする。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱したものとする。
(1) 流通について識見を有する者
(2) 地域の産業について識見を有する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、委員に対し、町長が別に定めるところにより報償金及び旅費を支払うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会の会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければならない。
4 特産品の認定は、委員の協議により決定する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月10日から適用する。