○益子町子育て短期入所生活援助事業の実施に係る負担金の額及び徴収方法に関する条例
平成30年9月6日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、益子町が行う児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号、以下「規則」という。)第1条の2の10に規定する子育て短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)の実施に係る負担金を利用者から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者 ショートステイ事業により保護その他必要な支援を受ける児童の保護者をいう。
(2) 負担金 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づきショートステイ事業について益子町が徴収する負担金をいう。
(負担金の額及び徴収)
第3条 ショートステイ事業を行った場合の負担金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の事業を行った場合には、町は利用者から負担金を徴収するものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、負担金の徴収の時期及び方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
ショートステイ事業利用者負担額表(日額)
(単位:円)
利用者負担区分 | 自己負担額 | |||
ショートステイ | 2歳未満 | 生活保護世帯 | 0 | |
ひとり親世帯 | 550 | |||
住民税非課税世帯 | 1,100 | |||
その他の世帯 | 2,200 | |||
2歳以上 | 生活保護世帯 | 0 | ||
ひとり親世帯 | 300 | |||
住民税非課税世帯 | 600 | |||
その他の世帯 | 1,100 | |||
親子入所支援 | 保護者・児童 | 生活保護世帯 | 0 | |
ひとり親世帯 | 600 | |||
住民税非課税世帯 | 1,200 | |||
その他の世帯 | 2,500 | |||
加算額(児童一人当たり) | 就学前児童 | 生活保護世帯 | 0 | |
ひとり親世帯 | 250 | |||
住民税非課税世帯 | 500 | |||
その他の世帯 | 900 | |||
就学後児童 | 生活保護世帯 | 0 | ||
ひとり親世帯 | 100 | |||
住民税非課税世帯 | 250 | |||
その他の世帯 | 500 |