○益子町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する機能の状況の早期確認、早期対応とともに、保護者に対し検査に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することを目的として行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、益子町とする。
(検査実施機関)
第3条 検査は、町が委託契約を締結した医師会又は医療機関等(以下「受託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、受託医療機関以外の医療機関において検査を実施できるものとする。
(助成対象者)
第4条 助成の対象者は、次条の規定による新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者とする。ただし、新生児聴覚検査実施日に、保護者及び検査を受けた新生児が益子町の住民基本台帳に登録されているものとする。
(検査の実施)
第5条 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び耳音響放射検査(OAE)とする。
2 検査の実施は、初回検査及び確認検査とし、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。
3 特別な事情がある場合は、町長が認める期間内までに実施するものとする。
(助成対象)
第6条 助成の対象となる費用は、初回検査及び確認検査に要した費用とし、新生児1人あたり5,000円を上限とする。
2 なお、次に掲げる項目に該当する場合は助成対象外とする。
(1) 新生児聴覚検査の費用が個別に算出できない場合
(受診票の交付)
第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により妊娠届出をした当該妊婦に対して、受診票(別記様式第1号)を交付するものとする。
2 町長は、他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた妊婦が転入した場合は、その当該妊婦に対して、転入日における受診状況により受診票を交付するものとする。
(検査費用の請求及び支払)
第8条 受託医療機関が検査を実施したときは、これに要した費用について、第6条に規定する額を町長に請求するものとする。
(1) 医療機関により記載を受けた受診票
(2) 新生児聴覚検査に係る医療機関等の領収書
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 町長は、受託医療機関等から請求書を受理したとき、又は申請者から申請書を受理したときは、内容を審査の上、正当なものと認めたときは、受託医療機関等又は申請者に対し、速やかに健診委託料又は助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に出生した者に係る新生児聴覚検査について適用する。
附則(令和2年告示第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に実施された検査について適用する。
附則(令和6年告示第64号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。