○益子町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行い、子育て世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境を実現するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、子育て世代包括支援センター(以下、「センター」という。)を設置し、センターに係る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称は益子町子育て世代包括支援センターとし、益子町保健センター内に設置する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。
(事業の内容)
第4条 センターで行う事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項に規定する事業とし、実施方法は母子保健型によるものとする。
(業務の内容)
第5条 母子保健型の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談、助言及び保健指導に関すること。
(2) 妊産婦等の身体的及び精神的状態、生活状況等を把握するための支援台帳を作成し、情報を速やかに活用できる体制を整えること。
(3) 支援を要する妊産婦等に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整、協議及びネットワーク構築に関すること。
(5) 子育て講座に関すること。
(6) その他、必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第6条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。