○益子町子育て支援人材バンク設置運営要綱
平成30年3月27日
告示第21号
(目的)
第1条 益子町(以下「町」という。)が実施する子育て支援業務又は町内の児童福祉施設への就労を希望する者を支援し、町内の子育て支援業務等の担い手を増やすため、子育てに関する専門的知識や技術を有する者を登録する益子町子育て支援人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱でいう町内の児童福祉施設とは、別表第1に掲載した児童福祉施設等(以下「子育て関連施設等」という。)とする。
(登録対象者)
第3条 人材バンクの登録対象者は、次の各号全ての条件を満たす者とする。
(1) 益子町会計年度任用職員として勤務することが可能な者、又は子育て関連施設等に勤務することが可能な者
(2) 子育てに関する専門的知識を有する者であって、別表第2に記載した資格を持つ者のほか、町長が認めた者
(登録の申請)
第4条 登録を希望する者は、益子町子育て支援人材バンク登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)に必要事項を記入し、同意書に記載の上、町長に提出するものとする。
(登録内容の変更)
第5条 登録した者は登録内容に変更があった場合又は登録を取り消したい場合には、益子町子育て支援人材バンク登録変更・取消届出書(様式第2号)(以下「変更・取消届」という。)を町長に提出しなければならない。
(登録の削除)
第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録者を削除するものとする。
(1) 町に採用された場合
(2) 子育て関連施設等の長から採用決定の報告を受けた場合
(3) 変更・取消届により取り消しの届け出があった場合
(4) 長期間にわたり理由なく連絡が取れなくなった場合
(5) その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。
(登録期間)
第7条 登録期間は、登録を完了した日から前条の規定により削除されるまでとする。
(登録情報の提供)
第8条 登録情報の提供を受けようとする子育て関連施設等は、益子町子育て支援人材バンク情報提供申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は前項の申請があったときは、登録申請書の写しを提供するものとする。
(留意事項)
第9条 この事業は、登録者に対し子育てに関する職の斡旋、紹介を行うものでなく、また子育て関連施設等に対しても登録者の斡旋、紹介を行うものではない。
2 子育て関連施設等が職員を採用する場合は子育て関連施設等の長の責任において採用を行い、勤務条件については登録者と子育て関連施設等の合意によるものとし、町長はその責任を負わない。
(庶務)
第10条 人材バンクの庶務は、益子町生活環境部福祉子育て課において行う。
(個人情報の取り扱い)
第11条 人材バンクに関する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に管理しなければならない。
2 第8条第2項の規定により登録申請書の写しの提供を受けた子育て関連施設等の長は、登録された個人情報を他人に漏らし、目的以外の用途に使用し、又は町長の承諾を得ずに複写若しくは複製してはならない。
3 本要綱の目的を達成させるため、子育て関連施設等は町外にある児童福祉施設等の職員採用のために登録者情報を利用してはならず、これと類推される行為もしてはならない。
(登録者情報の提供拒否)
第12条 前条の規定に反する行為をした施設に対し、町は提供した登録申請書の写しを速やかに返却させ、以降登録者情報の提供を拒否することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(令和2年告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
子育て関連施設等 | 認可保育所 |
認定こども園 | |
放課後児童クラブ | |
児童館 | |
子育て支援センター |
別表第2(第3条関係)
所有資格等 | 保育士(保育補助者) |
幼稚園教諭 | |
小学校教諭 | |
養護教諭 | |
保健師 | |
看護師(准看護師) | |
管理栄養士(栄養士) | |
社会福祉士 | |
放課後児童支援員(補助員) |