○益子町公共工事前金払事務取扱要綱
平成29年4月17日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定に基づく公共工事の前金払の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象等)
第2条 前金払の対象となる公共工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 請負代金の額が500万以上の工事の請負契約
(2) 業務委託料が300万円以上の設計又は調査の委託契約
(3) 業務委託料が200万円以上の測量の委託契約
(4) 請負代金の額が3,000万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械・物品等の製造の契約であって、当該機械・物品等の納入に3ヶ月以上の期間を要するもの
2 前払金の額は、請負代金の額の100分の40(土木建築に関する工事設計又は調査、測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械・物品等の製造については、100分の30)以内の額とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 追加して支払う前払金(以下「中間前払金」という。)の額は、請負代金の額の100分の20以内の額とし、既に支払った前払金との合計額が当該請負代金の100分の60を超えないものとする。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、請負者が選択できるものとする。
2 請負者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。
3 請負者は、中間前金払の請求を行ったときは、さらに部分払(ただし、債務負担行為及び継続費に係る契約における各会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできないものとする。
(前払金の請求等)
第6条 前金払を受けようとする者は、前金払請求書に保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前金払の請求期間は、概ね契約締結後1月以内とする。
3 町長は、第1項に規定する請求があったときは、当該請求があった日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。
(中間前払金の請求等)
第7条 中間前金払を受けようとする者は、あらかじめ中間前金払に係る町長の認定を受け、中間前金払請求書(様式第1号)に保証証書を添えて町長に提出しなければならない。
4 中間前払金の支払いについては、前条第3項の規定を準用する。
2 前払金等の支払を受けた者は、契約内容等の変更により請負代金の額に著しい減額が生じたときは、既に支払を受けた前払金等の額が減額後の請負代金の額に対する前払金等の額を超えるときは、その超過額を契約変更の締結後30日以内に町に返還しなければならない。
(前払金等の使途範囲)
第9条 前払金等の使途の範囲は、当該工事又は業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限るものとする。
(義務違反等による前払金等の返還)
第10条 前払金等の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 保証契約を解除したとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(適用期日)
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。