○益子町知的障害者福祉法施行細則
平成29年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、知的障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿類を備え、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 知的障害者名簿(様式第1号)
(2) 職親登録(委託)台帳(様式第2号)
(技術的援助等依頼書)
第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、技術的援助等依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(判定の依頼)
第4条 町長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定に基づき判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第5条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置を行う場合には、障害福祉サービスを必要とする者に対し、措置決定書(様式第5号)により通知するものとする。
(職親の申込み等)
第8条 省令第1条の規定による申出は、職親申込書(様式第11号)を提出することにより行わなければならない。
(職親の異動等の報告)
第9条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡し、又は疾病にかかったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動が生じたとき。
(措置の解除等)
第10条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者若しくはその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者、施設の長又は職親に対し、措置解除(変更)通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。