○益子町議会町民への議会報告会の実施に関する規程

平成29年3月14日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町議会基本条例(平成28年条例第26号)第5条に規定する議会報告会(以下「報告会」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 報告会の種類は、次のとおりとする。

(1) 地区別意見交換会 あらかじめ議会が定めた議題について、町の区域を議会が別に定めるところにより区分した地区(以下「地区」という。)を基本単位として、実施する町民への議会報告及び意見交換会

(2) 分野別意見交換会 議会が取り組む政策立案等について、関係ある町民団体等と実施する意見交換会

(地区別意見交換会の実施)

第3条 地区別意見交換会は、地区において、年1回実施する。

2 議会は、地区別意見交換会の開催日時、会場等について、議会広報紙及び町議会のウェブサイトへの掲載、開催地区における開催案内文書の回覧等の方法により、広く周知を図るものとする。

(分野別意見交換会の実施)

第4条 分野別意見交換会は、教育、文化、福祉、産業等の分野ごとに行う意見交換会であるところから、議会において政策立案等を実施するため必要に応じて開催するほか、町民団体等の要請に応じて開催するものとする。

(議員の留意事項)

第5条 報告会において、出席する議員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 町民の多様な意見を把握し、議会内での討論・政策形成につなげていくために、町民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。

(2) 町民から意見、質問に対する返答等を求められた場合には、議会としての考え方、議論の経過等を説明することとし、議員個人としての見解を述べないこと。

(3) 執行機関の立場での説得的な説明、答弁等は行わないよう留意すること。

(意見等の集約)

第6条 報告会に出席した議員は、町民の意見及び提言その他意見交換の内容(以下「意見等」という。)について、要点をまとめ記録したうえで別記様式により議長に報告するものとする。

2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見等について、広報広聴常任委員会に整理及び検討を依頼するものとする。

3 広報広聴常任委員会は、前項の規定により意見等の整理及び検討について議長の依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、その結果を議長に報告するものとする。

4 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、今後の議会運営において適切に対処するものとする。

(報告会の公表)

第7条 議会は、前条の規定により集約した意見等について、当該意見等に対する議会の対応と併せて議会のウェブサイトにおいて公表するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、報告会の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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益子町議会町民への議会報告会の実施に関する規程

平成29年3月14日 議会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)