○益子町議会広報広聴常任委員会に関する規程
平成29年3月14日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、益子町議会委員会条例(昭和31年条例第81号)第2条に定める広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会広報紙の編集に関すること。
(2) 議会のウェブサイトに関すること。
(3) 町民との議会報告会及び意見交換会の企画及び運営に関すること。
(4) 町民との議会報告会及び意見交換会で聴取した意見等の整理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
(委員の選出)
第3条 委員会の委員は、条例第2条に定める定数により、総務産業及び教育厚生常任委員会より選出するものとする。
(関係者の出席)
第4条 委員会には、議会事務局長のほか、委員長が必要と認めた者を出席させることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。